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社会問題化している「高額教材」と「家庭教師紹介」の抱き合わせ販売について解説しています。特定商取引法や割賦販売法などから対処法を分析。

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家庭教師家庭教師センター>教材販売会社に注意!

教材販売について

<家庭教師と教材の抱き合わせ販売>

高額教材を売る事が目的で、「家庭教師」の紹介を巧みに利用する商法。最も悪質なタイプで、全国の消費者センターに多くの苦情・相談が寄せられている。

<対象>

電話勧誘の場合、主に小学6年生の後半から中学1年生の前半が狙われる。何故なら、中学3年分の教材を一度に買わせる事が可能な為。

<テクニック1>

電話勧誘・チラシで「○大の学生サークルです」と言ってくるが、実際は○大の学生でない場合も多い。高校生をこのようなテレホンアポインターに採用している例も掲示板の投稿には紹介されている。彼らは、フロムエーなどの求人誌で、「学習アドバイザー」という歩合制のアルバイトとして集められている。確信犯的なアルバイトも多いが、「サークルである」と本当に信じてしまっている「学習アドバイザー」も少なくない。

<テクニック2>
スーパーや銀行の掲示板や壁に、手作り風チラシをはる。(もしくはポスト投函)内容は、「学生サークルで家庭教師をやっています」と一見良心的なサークルを装っている。「体験授業」終了後、高額教材の必要性を説き、売りつける。

<テクニック3>
「家庭教師」を紹介する事が目的のようなふりをしているが、契約上では、「家庭教師」は個人契約(料金などは先生に直接支払)で、あくまで、団体(会社)との契約内容は「教材」についてのみである。ちなみに、先生に払う金額は1時間当り2000円なので、一見良心的に見える。

現在この手の教材は数種類存在するが、現役の先生からの投稿によると、決して良い教材ではないようだ。少なくとも数十万円の価値はない。

<テクニック4>
「クーリングオフできますから」と言って、教材のローン申込書・契約書にサインをさせる。担当する教師を8日後以降(クーリングオフ期間終了後)に紹介し、クーリングオフが出来ないようにさせる。

<テクニック5>
仮に、先生及び授業に納得できず解約しても、「教材」と「家庭教師」は別の契約なので、ローンのみが残る。

<実態1>

電話勧誘・チラシで「○大の学生サークルです」と言ってくるが、実際は○大の学生でない場合も多い。高校生をこのようなテレホンアポインターに採用している例も掲示板の投稿には紹介されている。彼らは、フロムエーなどの求人誌で、「学習アドバイザー」という歩合制のアルバイトとして集められている。確信犯的なアルバイトも多いが、「サークルである」と本当に信じてしまっている「学習アドバイザー」も少なくない。

<実態2>

値段は20万円程度から100万円程度まで様様である。参考までに、以下に実例をあげている。

例:中学3年間×5教科のテキストをローンで買わされたSさん

テキスト:E社製(原価300円)のものを
1冊3000円×5教科×12ヶ月×3年×ローン金利で購入
金利を除いて54万円になる。原価は1割なので、業者は瞬間的に48万6千円の利益をあげた計算になる。

※これらのテキストは市販されていないが、塾や家庭教師業者なら入手可能である場合も多い。内容的には、市販品とかわらないが、「どうしてもこのテキストを使いたい」という方は、良心的な塾や家庭教師会社に相談してみるとよい。原価プラス送料のみで譲ってくれるはずである。上の例では約49万円の節約になる。

<問題点1>

以下の点で法律的な問題があり、契約上無効であると考えられる。しかし、民事的には裁判で勝つ可能性はあるが、刑事的には立証は困難だと思われる。又、民事的にも裁判費用を考えると、多くの被害者が泣き寝入りしているのが現状である。

・「家庭教師」という商品を売ることが目的であるフリをしている点。
・「サークル」を装っている点。
・「家庭教師」は個人契約で、あくまで業者と家庭との契約は「教材販売」のみである点。電話勧誘やチラシ・はがきで言っている事と矛盾がある。
・「特定商取引法」では、役務の提供内容を文面で記載する必要があるが、「教材」に関する記載はあっても、「家庭教師」派遣に関する記載がない。

<問題点2>

子供の学力向上のために家庭教師による指導を求めており、高額教材については特に必要性を感じていなかったが、業者の巧みなセールストークによりやむなく高額教材を契約するというケースがある。

特定商取引法で、「家庭教師」は指定業種とされており、中途解約が認められている。しかし、教材を販売している業者は、「家庭教師と教材の契約は別である」という契約にすることにより、教材の中途解約及び返金に応じないケースが多い。

教材をセット販売する業者の主たる目的は教材の販売にあると考えられるが、勧誘に際しては、家庭教師の説明を口実にし消費者宅への訪問の約束を取りつけ、訪問時にはじめて教材の購入を勧めるなど、家庭教師をつけて我が子の学力向上を望もうとする親の心理を利用した問題の多い販売方法と言わざるを得ない。

「家庭教師と教材はセットである。」「家庭教師の指導には教材が必要。」などと説明しながら、契約を勧めているにもかかわらず、家庭教師派遣と教材の契約を別々の書面で行うことで、特商法の特定継続的役務提供の規制を回避できるものとし、教材の中途解約に全く応じないことについても、問題があると言わざるを得ない。

特商法で規定されている特定継続的役務提供の関連商品とは、特定商取引法に関する法律施行令第14条別表第六に定める商品であって、役務提供事業者が役務提供の際に必ず購入すべきもの(義務的購入)として自ら販売を又は代理若しくは媒介する商品を言うが、教材の中途解約・返金に応じない業者は、「家庭教師と教材の契約は別である」と主張し、特商法の規制を逃れようとする。

「家庭教師と教材はセットである。」「家庭教師の指導には教材が必要。」などと説明しながら、契約を勧めているにもかかわらず、家庭教師派遣と教材の契約を別の契約にする事は、民法上の詐欺・特定商取引法の「書面記載事項不備」消費者契約法の「不実告知」となる。

もし、契約内容が「教材」に関する事のみで、「家庭教師派遣」に関する記載がないと業者が主張する場合は、特定商取引法で記載を義務づけている「契約書面の不交付(書面記載事項不備)」ということになる。

契約の際には、「教材」が「家庭教師」の「推奨商品」ではなく、「関連商品」として契約書に記載されているかを熟読したうえで契約する必要がある。又、既に契約して、家庭教師をやめたのにローンだけが残ったという場合は、専門家もしくは消費者生活センターに相談すべし。

<結果>

業者としては、一度教材を売ると仕事は終了なので、当然その後のサポートや教師への指導は、一般的な業者に比べて期待出来ない場合が多い。

<対処法>

クーリングオフ及び中途解約という方法も選択肢としてはある。(下記に中途解約とクーリングオフの参考ページのリンク有)


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参考サイト
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